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【オランダコロナ9】2020年10月編

コロナ

10月13日の火曜日に発令され、翌14日の午後10時より施行となったPartial Lockdown(部分的なロックダウン)。

現在のオランダはロックダウンの最中にあります。

今回のPartial Lockdownで規制がかかった主な内容は下記の通りです。

自宅では、1日あたり最大3人まで来訪可。
屋内外で集団は最大4人まで。
屋内で最大人数は30人。着席すること。
可能な限り在宅勤務。

13歳以上は公共交通機関でマスクを着用義務。
13歳以上は公共施設でマスクを着用勧告
中・高・大学の教室外でマスクを着用勧告。

飲食店の閉鎖(テイクアウトは可)。
ホテルは宿泊客のみレストランの利用可
小売店は20時閉店。(スーパー等を除く)
20時以降はアルコールやソフトドラッグの販売禁止。
20時〜翌7時までは公共の場でアルコールやソフトドラッグの利用禁止。

イベントは禁止。
美術博物館、図書館などは事前予約必須。

スポーツは4人以下のチームで1.5mの距離を保てるもののみ可。
(18歳以下のクラブは規制外だが対抗戦は不可)
スポーツ施設の更衣室・シャワー・飲食施設は閉鎖。

不必要な旅行は避ける

 

 

飲食店の閉鎖前夜

今回のPartial Lockdownは発表後にすぐに施行されず、24時間以上の猶予がありました。事前にリークのニュースも流れていたので数日前から知っていた方もほとんどです。
外食が4週間できないとわかるとロックダウン前のレストラン・バーは大繁盛でした。
平日にもかかわらず売上が10%以上アップしたとのことです。

Partial Lockdownの施行は夜10時からでした。
オランダの政治の中心都市ハーグのとあるバーでは閉鎖前にどんちゃん騒ぎが始まり警察が介入する事件となってしまいました。
ロックダウンが始まる前から飲食店内でも1.5mの距離を保つなどの様々なルールはあったものの、羽目を外しすぎた出来事です。
オーナー及び客も含めて逮捕状が出るとか出ないとか。

 

 

飲食店の閉鎖

今回のロックダウンで2回目の大打撃を受けている飲食業界。
なぜ飲食店だけが閉鎖されるのかということで、飲食店閉鎖を解除すべきだという裁判がありました。
飲食店での感染率は全体の1.8%しかないにも関わらずの今回の閉鎖。約70名近い嘆願者が再開の許可を裁判所に求めました。
が、結果は棄却され、4週間の閉鎖は動かぬものとなりました。

しかし2回目のロックダウンということもあり、多くの飲食店がすでにテイクアウトのノウハウを身につけており、売上の低下率は以前よりはマシなようです。
ですが2回目の打撃を乗り越えられない店舗も増加する予測がでています。

 

ホテルは宿泊客のみレストランの利用可

閉鎖を免れたホテル産業。ビジネス客の多い都市部のホテルはキャンセルが相次ぐものの、秋休みのオランダでは国内旅行を楽しむ方が多いため海岸や森林部の観光地の利用者は増加傾向にあるようです。

またホテルのレストランのみオープンしているため、レストラン目当てで宿泊する方が多く、宿泊+食事プランが大人気とのこと。
する事なす事規制だらけの中で、のんびり滞在して美味しいご飯を食べるのが唯一の楽しみになっています。

Booking.comで近場のホテル状況をみると、高級ルームが通常の半額くらいで宿泊できるプランが豊富にあります。気晴らしに泊まってこようかなと検討中です。

 

 

不必要な旅行は避ける

オランダは10月に学校の秋休みがあり、行楽シーズンですがヨーロッパ各地でコロナ規制が厳しくなっているため、オランダ政府は不要な旅行を控えるように国民に促しました。

そんななか、オランダ国王一家が政府専用機でギリシャへとバケーションに行ってしまったのが報道され、それを知ってて止めなかったルッテ首相は大バッシングを受けています。
議会やSNSで反感を買った国王一家は、休暇を1日で取りやめすぐさま帰国し、後日国王夫妻は”賢明ではなかった”との反省声明をビデオ放送しました。
また王室の国外休暇を止めなかったルッテ首相も”判断の謝り”と自分の非を認めています。

どこの国でも似たような出来事が起こっていますが、すぐに反省し非を認めている部分は個人的には好感が持てました。
それでも国王と首相の好感度と支持率はダダ下がったようです。

 

 

マスク着用義務化法案

2020年10月25日現在のオランダでは交通機関でのマスク着用義務はあるものの、それ以外では着用勧告となっており、法的強制力がありません。
(勧告:ある行動をとるように説きすすめること)

法的強制力が行使できないのはマスク着用義務だけでなく、感染者及び感染の疑いがある人を強制的に検査・隔離もできません。

オランダの憲法では国民の基本的人権が守られており、そこでは強制的な検査・隔離は人権を脅かす行為とみなされています。

またマスク着用は私生活の権利の尊重でのプラ​​イバシーの侵害となるため、義務化は法に沿わなくなってしまいます。

5月より一時的なコロナウイルス法案が作成されており、早ければ今月中にも可決される予定です。
そのなかには屋内公共施設内でのマスク着用義務法も含まれており、可決されればようやく強制力が発揮され、嫌でもマスクをすることになります。

今までマスクは意味がないと言い張ってきただけに、可決されるかはまだ分かりませんが、コロナウイルス法ができることによって国内の様子が変わりそうです。

予定では10月27日に上院で投票されるようなので、結果を待ちたいと思います。